社会保険労務士法人竹内事務所は、お客様(顧問先)との繋がりを大切にし、お客様の社会保険、労働保険、雇用保険等の事務手続きの代行および給与計算、台帳整備、助成金の申請、就業規則の作成支援等を行います。
当事務所は、消費税のインボイス制度の「適格請求書発行事業者」です。登録番号は「T5310005008242」です。
社会保険労務士3名、業務に精通したベテランのスタッフ5名(うち1名は社労士試験合格者)の合計8名でお客様をサポートします。
竹内事務所は、1958年(昭和33年)設立以後、病院、薬局、建設関連、自動車修理工場、商社を含め、数多くのお客様との顧問実績があります。フットワークの軽さを活かし、長崎北部全般をサポートします。佐世保市内だけでなく北松浦郡(佐々町)、東彼杵郡(川棚町)まで幅広く、日々お客様を訪問し、いろいろな相談に対応しています。
竹内ビルは、長崎県佐世保市の国道35号線上にある、交通の便のよい事務所です。(駐車場あります。)
トピックス
- 令和7年4月からの育児介護休業法と雇用保険法の改正内容が厚生労働省のHPで公表されています。(2024.11)
※育児・介護休業法の改正内容はこちらです。
※雇用保険法の改正内容はこちらです。
- 令和6年10月12日から「長崎県最低賃金」は、時間額953円です。(前年から55円引上げ)(2024.09)
※リーフレットはこちらです。
※全国の最低賃金はこちらです。
- 令和6年10月からパート・アルバイトの社会保険の加入要件が社会保険被保険者数51人以上の企業等で拡大されます。(2024.06)
※パンフレットはこちらです。
- 令和6年度の診療報酬改定の内容が公開されています。(2024.05)
※診療報酬改定の説明資料、説明動画はこちらです。
※ベースアップ評価料の届出関連はこちらです。
- 在職老齢年金の支給停止調整額が48万円から50万円に引き上げられました。(2024.04)
※詳細はこちらです。
- 令和6年度の各助成金の変更内容が公開されています。(2024.04)
※令和6年度キャリアアップ助成金の変更内容はこちらです。
※令和6年度業務改善助成金の変更内容はこちらです。
※令和6年度両立支援助成金の変更内容はこちらです。
- 令和6年6月1日以後最初に支払う給与等から定額減税が実施されます。(2024.04)
※定額減税特設サイトはこちらです。 - 令和6年4月1日から労災保険料率が変更されます。(2024.03)
※労災保険率表はこちらです。 - 令和6年3月分から協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率が変更されます。 (2024.3)
※長崎県の協会けんぽの保険料率はこちらです。 - 厚生労働省から令和5年10月からの「年収の壁・支援パッケージ」が公表されました。(2023.10)
※リーフレットはこちらです。
- 令和5年4月から中小企業においても60時間超過の残業については5割増しの支払義務が発生します。(2023.4)
※法改正内容はこちらです。
- 雇用保険料率が令和5年4月から変更となります。(2023.4)
※保険料率はこちらです。
産後パパ育休制度がスタートします。(2022.10)
※リーフレットはこちらです。
※育児・介護休業等に関する規則の最新版モデルはこちらです。
- 年金制度が令和4年4月1日から改正されました。(2022.04)
※改正のポイントはこちらです。
- 育児・介護休業法が令和4年4月1日から3段階で改正されました。(2022.04)
※リーフレット(改正ポイント)はこちらです。
※有期雇用労働者の育児介護休業の取得要件の緩和はこちらです。
- 改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます。65歳までの雇用確保(義務)および70歳までの就業確保(努力義務)2021.04
※クリックでリーフレットに遷移します。
- 年次有給休暇の取得管理台帳の整備はお済みですか?2019年4月より労働者の5日以上の取得が義務付けされます。
使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等に
ついて、就業規則に記載しなければなりません。
年次有給休暇の取得管理台帳の作成、就業規則の変更は当事務所へご相談ください。
- 厚生労働省より「働き方改革」に関する「わかりやすい解説」リーフレットが発出されました。(2019.01)
■時間外労働の上限規制 わかりやすい解説
■年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説
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- 厚生労働省より「働き方改革」に関するリーフレットが発出されました。(2018.08)
■事業主の皆さまへ「働き方」が換わります!!
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①時間外労働の上限規制が導入されます! 施行:2019年4月1日~
※中小企業は、2020年4月1日~
時間外労働の上限について、月45時間、年間360時間を原則とし、臨時的な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含)複数月平均80時間(休日労働含)を限度に設定する必要があります。
36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項はこちらです。
②年次有給休暇の確実な取得が必要です! 施行:2019年4月1日~
※中小企業も、2019年4月1日~
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使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与されている全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
③正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます。施行:2020年4月1日~
※中小企業は、2021年4月1日~
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
新着情報
- 2018年9月3日
- 事務所を法人化し「社会保険労務士法人 竹内事務所」を設立しました。法人化に合わせHPをリニューアルしました。
- 2018年7月1日
- HPを更新しました。
- 2012年10月20日
- サイトをオープンしました。